(目的及び設置)
- 第1条
- 社会課題であるインフラ維持管理に関わる技術を必要とする産官学の機関が集い、相互の交流を通して分野横断型のネットワークを形成することを目的として、インフラ先端技術コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」を京都大学成長戦略本部に設置する。
(代表者)
- 第2条
- 本コンソーシアムの代表者を京都大学成長戦略本部(大学院工学研究科兼務)・教授 小池克明とする。
- 2 京都大学成長戦略本部・特定教授 塩谷智基とする。
(会員及び年会費)
- 第3条
- 本コンソーシアムは、本目的に賛同する次の者により構成されるものとする。年会費は原則各年4月1日から翌年3月31日までの分とする。
(1)代表者及び副代表
(2)法人会員(企業等の法人会員) 50万円/口 (期間が6ヶ月以内の場合は25万円/口)
正会員 年会費:2口以上
準会員 年会費:1口
(3)個人会員(大学研究者、政府機関等の非営利法人などで本コンソーシアムに貢献すると代表者が認めた者)年会費:無料
2 上記(2)に限らず、法人規模等によりその年会費について別途検討することがある。
(入会等)
- 第4条
- 本コンソーシアムにおける入会等については次のとおりとする。
なお、退会、除名、解散後も 第10条の秘密保持義務は遵守しなければならない。(1)入会
入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、代表者がこれを承認することで入会とする。なお、入会後は京都大学が発行する請求書に基づき年会費を支払うものとする。
(2)退会
退会を希望する者は、代表者に申し入れることによりいつでも退会できる。 ただし、年会費の返還はないものとする。
(3)除名
本規約に違反するなど、本コンソーシアムの活動に支障があると代表者が判断した場合は除名することができる。
(4)解散
代表者は各会員と協議のうえ、本コンソーシアムを解散できるものとする。なお、京都大学の責により年度途中に解散するときは、年会費の一部を返還する。
(会員への提供)
- 第5条
- 本コンソーシアムは会員に対して次の活動を行う。
(1) 本目的に関する国内外の先端技術・研究動向に係る情報提供(年に複数回)
(2) 会員間の交流機会の提供
(3) 本目的に関連する講演会、勉強会等の講義の提供
(4) 関連する研究グループとの交流会(正会員を対象とする)
(5) 技術相談等の個別会員対応(正会員を対象とする)
(6) その他、代表者が必要であると判断した活動
なお、代表者、副代表又は法人会員による提案にて特別な活動を実施する場合、代表者は当該活動に参加を希望する会員に対して、年会費とは別に負担を求めることがある。
(運営及び事務局)
- 第6条
- 本コンソーシアムの運営は、代表者の指示により事務局である京都大学が担当する。なお法人会員は、代表者及び事務局に対して意見、提案を行うことができる。
(公表事項)
- 第7条
- 本コンソーシアムの概要並びに参加する会員名は、原則公表するものとする。ただし、非公表を希望する会員を除く。
(総会)
- 第8条
- 代表者、副代表もしくは複数の法人会員の発議により、総会を開催する。
(知的財産権)
- 第9条
- 本コンソーシアムの活動により生じた発明等については、当該発明等に係る関係者間の協議により、その帰属や持ち分を定めることとする。
(秘密保持)
- 第10条
- 本コンソーシアムの活動において取り扱う情報は、原則として法人会員の法人内までの開示とし、本コンソーシアムの会員以外には開示しないものとする。ただし、開示者が受領者に秘密情報である旨を事前に伝え、受領者が同意し受領したものは秘密情報として取り扱うものとする。その場合の秘密保持期間は3年間とする。
- 2 秘密情報の内容等、秘密保持に係る取り決めは「インフラ先端技術コンソーシアム分科会における秘密保持に関する誓約」に定めるものとする。
(経理)
- 第11条
- 本コンソーシアムの事務局は、要望に応じて年度毎に経理報告を行う。なお、年会費のうち10%相当を事務費として徴するものとする。
(期間)
- 第12条
- 本コンソーシアムは、2020年4月1日から2026年3月31日まで実施する。
なお、代表者の判断により延長をすることができる。
(免責)
- 第13条
- 本コンソーシアムの活動は、すべて自己の責任において遂行されるものであり、いかなる事故や損傷などが生じても本コンソーシアムは一切の責任を負わないものとする。
(協議)
- 第14条
- この規約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、またはこの規約に定めのない事項については第2条の者および第3条の会員が協議の上、解決するものとする。